少ない資金で大きなりターン

少ない手元資金で大きな利回りを得ることが可能なFX、外国為替証拠金取引のことを知らない人はもう随分少数派だと思います。
単に為替差益で利益を得るだけなら外貨預金でも十分可能なのですが、FXにはこれに「てこの原理」を応用した莫大な利益を得る仕組みとなっています。
まぁ、その分リスクが大きいことも覚悟せねばならないのですが。
そして、利益を得たならば雑所得として確定申告をし、税金を収めねばなりません。
これを怠ったばかりに、億万長者から一夜にして脱税者の烙印を押されてしまった方の新聞報道を目にされた方もいらっしゃるでしょう。
個人的にはFXの取引はしていないのですが、人から「FXは必ず確定申告しなくちゃいけないの?」と聞かれることがあります。
そのときも答えているのですが、実は給与所得者で外に申告すべきものがない場合、利益が出ても確定申告しなくていいFX取引があるのです。
取引所取引がそれで、東証の「くりっく365」、大証の「大証FX」が該当します。
確定申告しなくていいといっても非課税なわけではなく、利益から20%の分離課税が自動的に源泉徴収され、それで納税は完結という仕組みです。
もうひとつ、取引所取引の利点として、その年のFXの取引が赤字になった場合、翌年以降3年間それを繰り越せるという税法上の特例が適用されるというのがあります。
外のFXの取引方法、店頭取引にはこの特例の適用はありません。
店頭取引では給与所得者で外に申告すべきものがなくとも20万円以上の利益が出れば、必ず確定申告が必要となります。
ざっとこんな感じで説明しています。
あと、主婦の方は確定申告した場合所得が36万円を越えると夫の配偶者控除が飛ぶので、知識としてもっておいた方がよいでしょう。
しかしなぜか所得が36万以上でも、取引所取引の源泉徴収で納税が完結した場合は配偶者控除はなくなりません。
「?」感はありますが、それができる間は巧く生かせばいいんじゃないかなと個人的には思っています。